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2023.11.27

12月に義務化!アルコールチェックについて【かんたん解説】

本年12月1日より白ナンバー車(自家用・商用車)のアルコールチェックが完全義務化となります。

対象となる事業所は、安全運転管理者を選任して警察署に届出が必要な事業所です。

義務化の対象ついて

  • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している
  • その他の自動車を5台以上保有している

Q.本社以外に事業所があって、上記に該当する場合は?
A.各事業所ごとに判断するため、対応が必要です。

Q.マイカーも対象?
A.マイカーでも業務で使用する場合は、対象です。社用車で通勤に使用する場合は対象外です。

Q.自動二輪車と原付は対象?
A.自動二輪車は0.5台としてカウントします。原付は対象外です。

12月から対応しなければいけないこと

  • 安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無の確認を、公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて目視等で確認を行うこと。
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること。

Q.1日に何度か出かける場合、都度確認は必要?
A.必ずしも運転の直前直後の都度確認するのではなく、運転前・終了後や出勤・退勤時に行うことで足ります。

Q.社有車以外で業務を行う場合は対象?
A.マイカー・レンタカーでも業務を行う車両は全て対象です。

検査方法と検査記録の保存について

検査方法について

Q.アルコール検知器はどれを使ってもいい?

A.呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等のいずれかにより示す機能があればよいとされています。市販のアルコール検知器でも構いませんが、「アルコール検知器を常時有効に保持すること。」とされていますので、信頼性の高いものを選んでください。

Q.誰が検査を行う?
A.基本的には安全運転管理者又は副安全運転管理者が行うこととなります。チェック対象者が多い場合や安全運転管理者等が不在の場合などに安全運転管理者の業務を補助する者が行っても差し支えありません。

Q.1日に何度か出かける場合、都度確認は必要?
A.法に準ずる適宜の方法で実施すれば問題ありません。例えば、クラウド上で運転者の測定結果と顔色を確認する方法などがあります。

検査項目について
  • 確認者名
  • 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号
  • 確認の日時
    • アルコール検知器の使用の有無
    • 対面ではない場合の具体的方法
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項

Q.従業員にアルコール検査を拒否されたら?
A.従業員に業務を伴う運転をさせてはなりません。運転を伴わない業務を命じてください。

Q.何を確認すればいい?
A.検知器での測定結果に加えて運転者と対面し、顔色、呼気、応答の声の調子等で確認することをいいます。

Q.もしアルコールが検知されたら?
A.アルコールが検出されたときは処罰基準 0.15 ミリグラム未満の数値であっても運転をさせてはなりません。

クラウドで管理できる検査器

運転手が行うこと

アプリを起動し、検知器の準備を待つ。(約10秒)

アルコール①

自分のスマホカメラに向かって息を吹きかける。

管理者が行うこと

自分のパソコン上で管理画面に従って操作をする。以上で終了。

検査記録の保存について

Q.確認結果の記録はどれくらい保存?
A.はい。1年間保存する必要があります。

Q.確認結果の記録は文書で保存?
A.文書で保存するか、パソコンファイル等の電磁記録で保存することとなります。

Q.確認結果の記録を提出する必要は?
A.定期的な提出の義務を定めた規定はありません。業務運転中の従業員が重大事故等を起こした場合などに、警察から確認結果の記録の提出を求められることがあります。

アルコールチェックを怠ると

公安委員会から保存記録の提出を求められた際にそれらの事実が判明した場合は、以下の罰則があります。

  • 道路交通法第74条の3に基づき、安全運転管理者の解任を命じられたり、命令違反に対しての罰則がある可能性がある。
  • これらの命令にも従わなかった場合には、50万円以下の罰金刑を命じられる。
  • ドライバーが飲酒運転を行った場合は、代表者や運行管理責任者などにも罰則が科される。

さいごに

長文にわたりお読みいただきありがとうございます。
法律に関する質問は、警察署まで直接お問い合わせください。

記事内で紹介したアルコール検査器、記録管理ツールをお求めの場合やご質問等は
フォームまたはお電話にてお問い合わせください。

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